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識別表示マークのあれこれ

普段ゴミを分別するとき、みなさんは「プラ」や「紙」などのマークを基準に判断していると思います。これらの「識別表示マーク」は、実は法律により商品パッケージへの表示が義務付けられているものです。商品パッケージを作成する前に、識別表示マークのルールを確認しておきましょう。

識別表示は法律で義務付けられている

「識別表示マーク(リサイクル識別表示マーク、リサイクルマーク)」は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」にもとづき表示が義務付けられている、ゴミの分別回収のためのマークです。

我々が普段ゴミを分別しているときに確認している「プラ」「紙」「PET」「アルミ」「スチール」などのマークが、識別表示マークに当たります。

資源の乏しい日本では、ゴミを捨ててしまうのではなく、リサイクルができるものは積極的にリサイクルし、有効活用する必要があります。
しかし、一般消費者にとっては、どんなゴミがリサイクルできるのかがわかりにくいですよね。
誰もがリサイクル可能なゴミを簡単に識別できるようにするために、識別表示マークが導入されているのです。

識別表示をする義務があるのはどんな人?

商品パッケージ等の容器包装については、1991年に資源有効利用促進法が施行された以降も十分なリサイクルが行われていませんでした。
こうしたことから、1995年に容器包装リサイクル法が制定され、商品パッケージ等の容器包装のリサイクルの促進が図られるようになりました。

容器包装リサイクル法では、容器の製造事業者等に、再商品化義務と識別表示義務が課されています。
このうち、識別表示義務の対象となるのは、容器の製造事業者と容器包装の製造を発注する事業者の両方になります。
また、輸入販売事業者も表示義務の対象となります。
小規模事業者には再商品化義務はありませんが、識別表示義務はあります。

識別表示の対象となる容器とはどんなもの?

容器包装リサイクル法では、プラスチック製容器包装、紙製容器包装、飲料・酒類・特定調味料用PETボトル、飲料・酒類用スチール缶、飲料・酒類用アルミ缶について、識別表示マークを付けなければならないとされています。

ガラス製容器包装については、再商品化義務は課されていますが、識別表示義務はありません。
なお、業務用の容器包装については識別表示マークを付ける必要はありません。
輸出するため最終的に国内の家庭において消費されることのない商品についても、識別表示マークは不要です。

識別表示マークを付けるときの注意点

識別表示マークは付けても付けなくても良いというものではなく、必ず付けることが義務付けられているものです。
識別表示マークの付け方にもルールがあります。デザインや大きさも決まっているため、ルールに沿った形で表示しなければなりません。
識別表示マークの表示方法については、「プラ」マークについてはプラスチック容器包装リサイクル推進協議会、「紙」マークについては紙製容器包装リサイクル推進協議会で確認できますので、対象になる場合には必ず確認しましょう。


識別表示マークは、法律で表示が義務付けられています。
表示方法についても決まりがあり、法律に沿った形で付ける必要があるので、商品パッケージを用意するときには、識別表示について忘れないように確認しておきましょう。


当社包装資材の識別表示例

当社のラミネート袋や紙製の箱、包装紙や手提げ袋は各所に識別表示マークを印字、または型押しで表示しています。
また使い方によって表示方法が変わる場合は表示していない商品もございます(巻ラベルなど)。
お使いになる際は識別マークが必要となりますので後印刷箔押し加工、ラベル表示等での表示が必要です。
お手軽プリントでラベル用紙に識別表示マークを印刷される場合は識別表示マークのフリー素材もございますのでご利用ください。

紙マーク、プラマークシール商品

商品No.12075
size:13×13mm
販売単位:1袋〜
@¥570〜570
商品No.12076
size:13×13mm
販売単位:1袋〜
@¥630〜630

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